感染症による出席停止について
感染症による出席停止について
・ 感染症に感染した場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止となります。 ・ 感染症の診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。 ・ 主な出席停止となる感染症及び出席停止期間は、次のとおりです。 |
病名 | 出席停止期間の基準 |
インフルエンザ | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、 または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、 かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
※ 第二種感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則、2012年4月改正)