感染症による出席停止について
感染症による出席停止について
・ 感染症に感染した場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止となります。 2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症についての規定が追加されました。 |
病名 | 出席停止期間の基準 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、 または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、 かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
※ 第二種感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則、2023年5月改正)
★新型コロナウイルス感染症についての補足★
・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
・ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
・出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。